自治体議員政策情報センター 虹とみどり
運営規則

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第1章 名称・事務所・目的

第1条 この組織の名称を「自治体議員政策情報センター・虹とみどり」(以下、「情報センター」)とし、事務所を岡山市北区野田5丁目8-11 かつらぎ野田ビル2F におく。

第2条 「自治、多様性、エコロジー、公正、平和」を基本理念として、持続可能な自治体をめざす自治体議員の活動に資する情報や政策の相互提供を促進することを、この情報センターの目的とする。

第2章 利用会員

第3条 情報センターの理念に賛同し、利用会費を支払う自治体議員・首長、または自治体議員や首長になろうとする市民は党籍を問わず利用会員になることができる。

第4条 利用会員は情報センターのサービスの受益者であり、また自ら情報センターの活動に参加できる。

第5条 利用会費は、年2万円とする。

第3章 活動・事業

第6条 情報センターの目的に基づき、利用会員の要望を踏まえながら、以下の活動や事業を行う。

(1)政策研究および政策提言活動
(2)NGO・市民団体・研究機関・研究者などと連携した政策フォーラム
(3)研究紙・誌等の発行
(4)研究集会・地方-国政策研究会の開催
(5)メーリングリストやホームページなどを利用した情報交換および情報発信
(6)全国自治体調査活動
(7)その他必要な活動

第7条 情報センターの活動の実績や会計は公開するものとする。

第4章 幹事会および情報センター長

第8条 情報センターの運営のため、幹事会を置く。

第9条 幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。

第10条 代表幹事は情報センターを代表し、代表幹事の下に事務局を置くことができる。

第11条 情報センターのセンター長は幹事会で決定する。

第5章 利用会員集会

第12条 利用会員集会を少なくとも1年に1回開催する。利用会員集会は研究集会と同時に開催することを妨げない。

第13条 幹事会は利用会員集会において事業方針・事業計画の提示および報告を行い、利用会員はこれらについて意見を表明することができる。

第14条 幹事会は利用会員の意見を受け止め、必要な意見については活動に反映させるよう努める。

第6章 会計および監査

第15条 情報センターの会計年度は1月1日から12月末とする。

第16条 幹事会は幹事会以外の利用会員の中から監査役を任命し、監査役は会計を監査する。

第7章 規則の改廃

第17条 この規則の修正・変更および改廃については幹事会で決定する。

附則 この規則は2009年1月1日より施行する。
付則 2012年8月20日改正 第6条(2)「みどりの未来や」を削除

事務局

〒700-0971 岡山市北区野田5-8-11 かつらぎ野田2F
TEL 086-244-7723 FAX 086-244-7724
jichitaigiinjouhou[a]gmail.com (メール送信の際には[a]を@に変更ください)